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説明員(法務省刑事局参事官) 下牧武
それから6号のお礼参りでございますが、これは御存じのように、博徒の恐喝事件、それから朝鮮人部落内の酒の密造事件、こういうもので、いわゆるその被害の事実とか、或いは密造の事実、恐喝をした事実を捜査官なり、或いは裁判所なりでしゃべりますと、そこへ皆が押しかけて行って嫌がらせをやる、これは現実に起きております。
特に朝鮮人部落内の酒の密造事件というのは、これは不利なことを自分たちのために言った者に対する圧迫は非常なものでありまして、それがむしろ原則になっております。そういう場合に当然権利だというので保釈で出て行きましてそれをやられたんでは、あとの審理にも、捜査にも差支える、こういうわけでございます。